沖縄本島南部の農地と青空(行政書士による農地転用サポートのイメージ)

沖縄・南城で農地転用の許可申請をサポート

沖縄本島南部(那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・八重瀬町 等)を対象に、農地法4条・5条の許可申請や市街化区域内の届出について、書類の作成・提出代行をサポートします。畑を駐車場や資材置場にしたい、相続した農地を活用したいといったご相談に対応します。

初回相談30分無料(対面・オンライン)
新城 誠行政書士事務所(沖縄県行政書士会・登録番号 第26471186号)

こんなお悩みはありませんか?

農地の活用方法や手続きに悩む方(沖縄・南城の農地転用相談のイメージ)
農地の活用や手続きで、進め方にお悩みではありませんか?
  • 畑を駐車場や資材置場にしたいが、手続きが分からない
  • 相続した農地を宅地などに活用したい
  • 自分の土地が市街化区域か、それ以外の区域か分からない
  • 農業委員会に出す書類の作り方が分からない
  • どこに相談すればよいか分からず手続きが進まない

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途(住宅・駐車場・資材置場 など)にすることです。農地は自分が所有する土地であっても、許可または届出なしに自由に転用することはできません。農地法では、手続きが次の3つに分かれています。(2026年7月時点の情報です)

農地を住宅・駐車場・資材置場に転用するイメージ図(農地転用とは)
農地を住宅・駐車場・資材置場などの用途にすることを農地転用といいます。
3条
権利移動
農地を農地のまま、売買や貸借などで権利を移すこと。
4条
自己転用
自分の農地を、自分で農地以外に転用すること。
5条
転用目的の権利移動
転用を目的として、農地の権利を移すこと。

市街化区域内の4条・5条は農業委員会への「届出」、市街化区域以外は「許可」が必要です。許可権者は都道府県知事(指定市町村では市町村長)、窓口は市町村の農業委員会です。最新の取り扱いは各農業委員会でご確認ください。

市街化区域内の4条・5条
届出
農業委員会へ届出をします。
市街化区域以外
許可
許可権者は都道府県知事(指定市町村では市町村長)です。

窓口は市町村の農業委員会です。(2026年7月時点/最新は各農業委員会でご確認ください)

当事務所の対応

行政書士が農地転用の手続きを丁寧に説明する様子(沖縄・南城)
初回相談30分無料(対面・オンライン)で、状況を伺い進め方をご案内します。

農地法4条・5条の許可申請、および市街化区域内の届出について、転用許可申請書・届出書類の作成と、農業委員会への提出代行を承ります。事案に応じて必要書類の確認・収集のサポートも行います。

なお、所有権移転などの登記は司法書士、測量や表示登記は土地家屋調査士、税務は税理士の業務のため、これらは行政書士の業務範囲外です。必要な場合は各専門家と連携して対応します。

選ばれる理由

  • 地域密着:沖縄本島南部を中心に対応。地域の実情を踏まえてサポートします。
  • 不動産分野の経験を活用:不動産に関する経験をもとに、農地の活用や区域の確認を丁寧に整理します。
  • 丁寧な初回相談:初回相談30分無料(対面・オンライン)で、まず状況を伺い、進め方をご案内します。

料金の目安

手続き報酬(税込)
農地法3条(権利移動)44,000円
農地法4条(自己転用)77,000円
農地法5条(転用目的の権利移動)88,000円
市街化区域内の届出33,000円

表の金額は報酬のみです。申請手数料は無料、書類取得などの実費は別途かかります。事案により変わる場合がありますので、詳しくは報酬表をご覧ください。取扱業務の一覧もご覧ください。

手続きの流れ

1事前相談
(初回30分無料)
2区域区分・現況の確認
3必要書類の収集・作成
4農業委員会へ申請・届出
5審査
6許可・受理
  1. 事前相談(初回30分無料・対面/オンライン)
  2. 区域区分・現況の確認(市街化区域かどうか など)
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 農業委員会へ申請または届出
  5. 審査(許可の場合は都道府県知事等が判断)
  6. 許可・受理

処理期間の目安は概ね5〜7週間程度とされますが、事案の内容・自治体・区域区分によって変動します。正確な見込みは事前相談の際にご案内します。(2026年7月時点/最新は各農業委員会でご確認ください)

対応エリア

沖縄本島南部を中心に対応します。那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・八重瀬町 など。上記以外の地域はお問い合わせください。

よくあるご質問

自分の農地でも転用の手続きは必要ですか?

農地は自分が所有する土地であっても、許可または届出なしに農地以外へ転用することはできません。市街化区域内の農地法4条・5条は届出、市街化区域以外は許可が必要です。2026年7月時点の情報で、最新の取り扱いは各農業委員会でご確認ください。

市街化区域とそれ以外で手続きは違いますか?

市街化区域内の4条・5条は農業委員会への「届出」、市街化区域以外は「許可」が必要です。許可権者は都道府県知事(指定市町村では市町村長)、窓口は市町村の農業委員会です。(2026年7月時点の情報です)

手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

処理期間の目安は概ね5〜7週間程度とされますが、事案の内容・自治体・区域区分によって変動します。正確な見込みは事前相談の際にご案内します。

行政書士には何を依頼できますか。登記も頼めますか?

農地転用の許可申請書・届出書類の作成と提出代行を承ります。所有権移転などの登記は司法書士、測量や表示登記は土地家屋調査士、税務は税理士の業務のため、これらは各専門家と連携して対応します。

料金はいくらですか?

報酬(税込)の目安は、農地法3条 44,000円、4条 77,000円、5条 88,000円、市街化区域内の届出 33,000円です。いずれも報酬のみで、申請手数料は無料、書類取得などの実費は別途です。詳しくは報酬表をご覧ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回相談30分無料(対面・オンライン)。農地転用でお困りの点を、まずはお聞かせください。


新城 誠行政書士事務所
沖縄県行政書士会・登録番号 第26471186号
沖縄県南城市玉城字志堅原107番地
TEL 098-988-9621(電話をかける
お問い合わせ報酬表取扱業務

本ページの制度情報は2026年7月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新の取り扱いは各農業委員会・官公署でご確認ください。

▶ 農地法3条・4条・5条の違いや手続きの流れなど制度をくわしく知りたい方は、農地転用とは?農地法3条・4条・5条の違いと手続きの解説ページをあわせてご覧ください。

出典・最新情報の確認先

農地転用の許可・届出の要件は改正されることがあり、個別の可否は農地の区分や所在地により異なります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報および各市町村の農業委員会でご確認ください(2026年7月時点)。