相続手続きは行政書士に相談できる?できること・専門家の選び方|沖縄・南城

相続手続き・遺言書の作成を沖縄・南城市の行政書士がサポートします。遺産分割協議書の作成、戸籍収集による相続人調査、遺言の起案支援まで対応。相続登記は司法書士、相続税は税理士と連携し、内容に応じて適切な専門家をご案内します。

本ページは2026年7月時点の情報です。 相続に関する制度・手数料は改正される場合があります。最新は法務省・法務局・国税庁・裁判所等の公式情報でご確認ください。当事務所は行政書士事務所として、行政書士の業務範囲内で相続手続きをお手伝いします。不動産の相続登記は司法書士、相続税の申告・相談は税理士、争いのある遺産分割の代理・交渉は弁護士の業務です。必要に応じて各専門家をご案内し、連携して進めます。

沖縄の自宅で相続の相談をする三世代の家族と行政書士のイメージ

この記事でわかること

  • 相続手続きのうち、行政書士に相談・依頼できること
  • 司法書士・税理士・弁護士・社会保険労務士との役割の違い(業際)
  • 相続手続きの全体像と期限(相続放棄3か月・相続登記義務化など)
  • 遺産分割協議書・相続人調査・遺言書サポートの内容
  • 沖縄・南城で相続手続きを進めるポイント

相続手続きで行政書士に相談できること

相続手続きの相談を受ける行政書士のイメージ

相続が始まると、戸籍の収集から遺産の名義変更まで、多くの手続きが必要になります。行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類の作成とその相談(行政書士法1条の2・1条の3)を業務として、次のようなお手伝いができます。

  • 相続人調査・戸籍謄本等の収集(職務上請求による取り寄せ)
  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成(法務局への申出の代理も可能)
  • 遺産(相続財産)目録の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の解約・名義変更の書類作成・手続支援
  • 自動車の名義変更(移転登録)
  • 農地の相続の届出(農地法3条の3・農業委員会へ)
  • 遺言書の文案作成支援(自筆証書・公正証書)

行政書士が「できること」「できないこと」(専門家の役割分担)

相続で専門家が連携するイメージ(役割分担)

相続の手続きは、法律で資格ごとに担当できる範囲が決まっています。当事務所では、行政書士の業務範囲を超えるものは、責任をもって各専門家をご案内します。

手続き担当する専門家
遺産分割協議書・相続関係説明図・遺産目録の作成行政書士(当事務所)
戸籍収集・相続人調査、法定相続情報一覧図の申出行政書士(当事務所)
預貯金の解約書類、自動車の名義変更、農地の相続届出行政書士(当事務所)
不動産の相続登記(法務局への登記申請)司法書士(司法書士法)
相続放棄・限定承認の申述書、遺言書の検認・遺産分割調停の申立書(家庭裁判所提出書類)司法書士・弁護士
相続税・準確定申告の申告書作成、税務相談税理士(税理士法)
争いのある遺産分割の代理・交渉・調停の代理弁護士(弁護士法)
遺族年金・未支給年金などの手続き社会保険労務士
  • 遺産分割協議書は当事務所が作成し、不動産の登記申請は提携する司法書士へお引き継ぎします。
  • ご相談の途中で相続人間に争いが生じた場合、行政書士は代理交渉ができません(弁護士法72条)。その時点で弁護士をご案内します。
  • 相続税がかかる見込みの場合、申告・節税のご相談は税理士をご案内します(当事務所では税務相談はお受けできません)。

相続手続きの全体像と期限

相続手続きの全体像と期限を表したイメージ
手続き期限(起算点)備考
相続放棄・限定承認3か月(相続開始を知った時から)家庭裁判所へ申述(民法915条)。期間伸長の申立も可
準確定申告4か月(相続開始を知った日の翌日から)税理士の業務領域
相続税の申告・納付10か月(同上)税理士の業務領域
不動産の相続登記3年(取得を知った日から)2024年4月1日から義務化。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料。施行前の相続も対象(2027年3月31日まで猶予)。司法書士の業務領域
農地の相続の届出おおむね10か月農業委員会へ(農地法3条の3)。当事務所で対応可
自動車の名義変更原則15日以内運輸支局へ。当事務所で対応可
  • 2024年3月からは戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍謄本等をまとめて請求できるようになりました(本人・配偶者・直系の親族が窓口で請求する場合に限られ、郵送や代理人請求は対象外)。当事務所にご依頼の場合は、従来どおり職務上請求で収集します。
  • ※期限・制度は2026年7月時点。最新は法務省・国税庁・裁判所の公式情報でご確認ください。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で家族が合意するイメージ

遺産分割協議書は、相続人全員がどの財産を誰が取得するか合意した内容をまとめる書類です。預貯金の解約や各種名義変更で提示を求められます。当事務所では、相続人の確定(戸籍)→財産の確定(目録)→協議内容の文書化まで一貫してお手伝いします。協議がまとまらない・争いがある場合は、行政書士は関与できませんので、弁護士をご案内します。

相続人調査・戸籍収集

相続人調査・戸籍収集のイメージ図
相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどる必要があります。

相続手続きの土台は「誰が相続人か」を戸籍で確定することです。被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍をたどる必要があり、本籍の移動が多いと収集は手間がかかります。行政書士は職務上請求により戸籍を取り寄せ、相続関係説明図や、法務局の法定相続情報一覧図(各手続きで戸籍一式の代わりに使える証明書)の申出までお手伝いできます。

遺言書作成のサポート

行政書士のサポートで遺言書を作成するイメージ
  • 自筆証書遺言: ご本人が全文・日付・氏名を自書し押印する方式。法務局の保管制度(2020年7月開始)を使うと、紛失・改ざんの心配が少なく、家庭裁判所の検認も不要になります(保管申請の手数料は1件3,900円・2026年7月時点)。
  • 公正証書遺言: 公証人が作成する方式。沖縄本島では那覇公証センター・沖縄公証人役場などで作成できます。
  • 当事務所は、財産や想いの整理から文案の作成支援・必要書類の収集・証人の手配までお手伝いします(遺言書の作成者はあくまでご本人・公証人です)。

沖縄・南城で相続手続きを進めるポイント

沖縄・南城で相続手続きを案内する行政書士のイメージ
  • 窓口: 不動産登記・遺言書保管は那覇地方法務局、相続放棄・検認・調停は那覇家庭裁判所、公正証書遺言は那覇公証センター/沖縄公証人役場が主な窓口です(管轄はご事情により異なる場合があります)。
  • 沖縄では、農地や軍用地を含む相続、本籍の移動が多い方の戸籍収集、県外にお住まいの相続人との調整など、地域ならではのご相談が少なくありません。
  • 当事務所は沖縄本島南部(南城市・那覇市・糸満市・豊見城市・八重瀬町 等)を中心に、書類の収集・作成から各専門家との連携まで、相続手続きの入口としてお手伝いします。

よくある質問(FAQ)

Q. 相続の相談は、まず誰にすればいいですか?
A. 争いがなく、書類の収集・作成から始めたい場合は行政書士にご相談いただけます。不動産の登記は司法書士、相続税は税理士、争いがある場合は弁護士が担当です。当事務所は全体像を整理し、必要な専門家をご案内する入口としてもご利用いただけます。

Q. 遺産分割協議書だけを頼むことはできますか?
A. できます。相続人調査(戸籍収集)や財産目録の作成とあわせてのご依頼も可能です。ただし、協議に争いがある場合はお受けできず、弁護士をご案内します。

Q. 不動産の名義変更(相続登記)もお願いできますか?
A. 登記申請は司法書士の業務のため、当事務所ではお受けできません。提携する司法書士をご紹介し、遺産分割協議書の作成など前段階を当事務所が担当する形で連携します。なお、相続登記は2024年4月から義務化されています(3年以内・2026年7月時点)。

Q. 相続税についても相談できますか?
A. 税務相談・申告は税理士の業務のため、当事務所ではお受けできません。申告が必要になりそうな場合は税理士をご案内します。

Q. 遺言書は書いた方がいいですか?
A. ご家族の状況によりますが、再婚・お子さまがいない・相続人が多い・不動産が多いなどの場合は、遺言書があると手続きが円滑になることが多いです。文案作成のお手伝いから承ります(初回相談30分無料)。

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まとめ・ご相談

相続手続きは、期限のあるものが多く、資格ごとに担当できる専門家も分かれています。当事務所(沖縄・南城)は、戸籍収集・遺産分割協議書・各種名義変更の書類作成を担い、登記・税務・紛争は信頼できる各専門家と連携して進めます。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。

出典・最新情報の確認先

相続・遺言に関する制度は改正されることがあり、個別の可否は事案により異なります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください(2026年7月時点)。なお、不動産や会社の登記申請は司法書士、税務の申告・相談は税理士の業務です。