建設業許可の新規取得・更新・業種追加・毎年の決算変更届まで、沖縄・南城市の行政書士がわかりやすくサポートします。500万円以上の工事を請け負う許可の要件・費用・申請の流れをご案内し、必要書類の作成から官公署への提出まで対応します。

本ページは2026年7月時点の情報です。建設業法・施行令や手数料は改正される場合があります。最新・正確な要件は、国土交通省および沖縄県(土木建築部 技術・建設業課)の公式情報でご確認ください。当事務所は建設業許可の申請書類の作成・提出のサポートを行います(登記は司法書士、税務は税理士、労働社会保険は社会保険労務士など、他の専門家の業務は各専門家がご対応します)。
この記事でわかること
- 建設業許可が必要になるケースと、不要な「軽微な工事」の範囲
- 知事許可/大臣許可、一般/特定などの区分
- 許可を受けるための5つの要件
- 申請の流れ・費用の目安・取得後の義務
- 沖縄で取得するときのポイント
建設業許可とは?

建設業許可とは、建設工事の請負を営業として行う場合に、建設業法にもとづいて必要となる許可です。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても工事を行えます(2026年7月時点)。
軽微な建設工事(許可が不要な範囲・税込)
| 区分 | 許可が不要な範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外の工事 | 1件の請負代金が500万円未満 |
- 請負代金は消費税を含めて判断し、正当な理由のない分割は合算されます。材料を注文者が支給する場合は、その材料費も含めて金額を算定します。
- 金額基準は2026年7月時点。最新は建設業法施行令第1条の2でご確認ください。
建設業許可の種類

① 営業所の所在による区分
- 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合(工事の施工場所は他県でも可)
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合
② 請け負い方による区分(一般建設業/特定建設業)
発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す代金の総額が一定額以上になる契約を結ぶ場合は特定建設業の許可が必要です。しきい値は、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)です(令和7年2月1日施行)。
③ 業種
建設業は29業種(土木一式・建築一式の2つの一式工事+27の専門工事)に分かれ、業種ごとに許可を受けます。
許可を受けるための5つの要件

- 経営業務の管理責任者等(経営体制):常勤役員等が建設業の経営に関し一定期間(原則5年以上)の経験を有すること。令和2年10月の改正で業種の区別が撤廃され、補佐者を置く組織体制でも認められる場合があります。
- 専任技術者:営業所ごとに、国家資格や実務経験(一般建設業では当該業種の実務経験10年以上など)を満たす技術者を常勤で配置すること。特定建設業ではより高い要件(1級国家資格など)が求められます。
- 誠実性:請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと。
- 財産的基礎・金銭的信用:一般建設業は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力があること等。特定建設業は資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損の額が資本金の20%以内のすべてを満たすこと。
- 欠格要件に該当しないこと:破産して復権を得ていない、禁錮以上の刑の執行終了等から5年を経過しない、暴力団員等に該当する、申請書に虚偽記載があるなどに当たらないこと。
各要件の細目は改正されることがあります(2026年7月時点)。詳しくは国土交通省「許可の要件」等でご確認ください。
申請手続きの流れ

一般的な流れは次のとおりです(沖縄県知事許可の場合の一般例)。
- 要件・業種の確認:経営経験・技術者・財産的基礎などを満たすか確認し、取得する業種を決めます。
- 必要書類の収集・作成:申請書、経営業務・技術者の証明資料、財務書類、登記事項証明書、納税証明書などを準備します。
- 申請書の提出:沖縄県の窓口へ提出します。
- 審査:県による書類審査。
- 許可・通知:要件を満たすと許可され、通知が届きます。
提出書類や様式は変わることがあります。最新の様式・添付書類は沖縄県の手引きでご確認ください。当事務所が書類の作成・収集・提出をサポートします。
費用の目安

建設業許可には、①行政に納める法定手数料と、②行政書士へご依頼いただく場合の報酬がかかります。
① 法定手数料(沖縄県知事許可)
| 区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規(一般または特定) | 90,000円 |
| 更新/業種追加 | 各50,000円 |
- 納付方法(沖縄県収入証紙等)・大臣許可の手数料(登録免許税等)・標準処理期間は、沖縄県公式でご確認ください(2026年7月時点)。
② 当事務所の報酬:業務の内容・難易度により異なります。正式なご依頼の前にお見積りをご提示します。詳しくは報酬表をご覧ください(表示は税込・実費別途)。
許可取得後の義務

- 有効期間は5年。引き続き営業する場合は、満了日の前(受付期間内)に更新が必要です。
- 決算変更届(事業年度終了届):毎事業年度終了後4か月以内に提出します。未提出があると更新申請が受理されないことがあります。
- 各種変更届:商号・営業所・役員・経営業務管理責任者・専任技術者・資本金などに変更があったときは、所定の期間内に届け出ます。
沖縄で建設業許可を取るときのポイント

- 窓口:沖縄県 土木建築部 技術・建設業課(宮古・八重山管内はそれぞれの土木事務所が窓口)。
- 沖縄県は建設需要が続く一方で、経営経験や専任技術者の証明資料の準備でつまずくケースがあります。早めに要件を確認しておくと安心です。
- 当事務所は沖縄本島南部(南城市・那覇市・糸満市・豊見城市・八重瀬町 等)を中心に、新規取得・更新・業種追加・決算変更届の書類作成をサポートします。
よくある質問(FAQ)
Q. 500万円未満の工事しかしませんが、許可は必要ですか?
A. 建築一式工事以外で1件500万円未満の「軽微な工事」のみなら、許可がなくても請け負えます(2026年7月時点)。ただし、元請や取引先から許可を求められる場合もあります。
Q. 知事許可と大臣許可はどちらが必要ですか?
A. 営業所を置く場所で決まります。1つの都道府県内だけなら知事許可、2つ以上の都道府県に営業所があれば大臣許可です。工事をする場所(施工地)は関係ありません。
Q. 一人親方でも許可は取れますか?
A. 個人事業主でも、経営経験・専任技術者・財産的基礎などの要件を満たせば取得できます。まずは要件の確認からご相談ください。
Q. 許可は取ったら終わりですか?
A. いいえ。5年ごとの更新に加え、毎事業年度の決算変更届や、変更が生じた際の各種届出が必要です。
Q. 沖縄県で申請する窓口はどこですか?
A. 沖縄県 土木建築部 技術・建設業課です(宮古・八重山管内は各土木事務所)。当事務所が書類作成・提出をサポートします。
建設業許可に関する記事
建設業許可の手続きについて、ブログで随時わかりやすく解説しています。
まとめ・ご相談
建設業許可は、要件の確認と証明資料の準備がポイントです。当事務所(沖縄・南城)が、要否の確認から書類作成・申請、取得後の更新・決算変更届までサポートします。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。
くわしくはお問い合わせ・報酬表・取扱業務のページもあわせてご覧ください。
出典・最新情報の確認先
建設業許可の要件・手数料・様式は改正されることがあり、個別の可否は事案により異なります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください(2026年7月時点)。
