「建設業許可を取りたいけれど、いくらかかるの?」——建設業許可の費用は、大きく①行政に納める法定費用(実費)と②行政書士に依頼する場合の報酬の2つに分かれます。この記事では、南城市を中心とする沖縄本島南部で建設業を営む個人・事業者の方に向けて、沖縄県知事許可を例に「何に・どれくらいかかるのか」の目安を、行政書士がわかりやすく解説します。(2026年7月時点)
この記事のポイント(要点)
・建設業許可の費用は「①行政に納める法定費用(実費)」と「②行政書士報酬」に分かれます。
・沖縄県知事許可の法定手数料は、新規が90,000円、更新・業種追加がそれぞれ50,000円が目安です(2026年7月時点)。
・許可は5年ごとの更新が必要で、取得後も更新や決算変更届などの費用・手間がかかります。
・当事務所の報酬は業務の内容・難易度で異なるため、正式なご依頼の前にお見積りをご提示します(報酬額は報酬表)。
建設業許可そのものの要件・種類・申請の流れの全体像は、解説ページ「建設業許可(沖縄・南城の行政書士)」で詳しくご案内しています。この記事は、その中でも「費用」だけにしぼって深掘りします。
建設業許可の費用は「法定費用」と「報酬」に分かれる

建設業許可の費用とは、大きく「①行政(国・都道府県)に納める法定費用(実費)」と「②行政書士に申請を依頼する場合の報酬」の2つを合わせたものです。ご自身で申請する場合は①の法定費用が中心になり、行政書士に依頼する場合はこれに②の報酬が加わります。
- ① 法定費用(実費):許可を受けるために、国や沖縄県に納める許可手数料・登録免許税など。金額は法令・条例で決まっています。
- ② 行政書士報酬:申請書類の作成・収集・提出などを依頼した場合の報酬。手続きの種類や難易度、書類の準備状況によって異なります。
このほか、申請の準備段階で登記事項証明書・納税証明書などの取得実費(1通あたり数百円程度〜)が別途かかります。まずは①の法定費用から見ていきましょう。
①法定費用(行政に納める実費)の目安

沖縄県内に営業所を置き、沖縄県知事許可を受ける場合の法定手数料の目安は、次のとおりです(2026年7月時点)。沖縄で建設業を営む多くの方は、この知事許可にあたります。
| 手続きの種類 | 法定手数料(沖縄県知事許可) |
|---|---|
| 新規(一般または特定) | 90,000円 |
| 更新 | 50,000円 |
| 業種追加 | 50,000円 |
なお、一般と特定の両方を同時に申請する場合の法定手数料は、新規180,000円、更新・業種追加はそれぞれ100,000円です(2026年7月時点。最新の金額は沖縄県でご確認ください)。
- 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合。上表の手数料が目安です。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。新規は登録免許税150,000円、更新・業種追加は手数料50,000円が目安です(2026年7月時点・金額や納付方法は国土交通省・沖縄県でご確認ください)。
※上記は法令にもとづく法定費用の目安で、当事務所の報酬ではありません。納付方法(沖縄県収入証紙 等)や最新の金額・様式は改定されることがあります。必ず沖縄県(土木建築部 技術・建設業課)・国土交通省の公式情報でご確認ください(2026年7月時点)。
なお、「軽微な工事」だけを請け負う場合は建設業許可そのものが不要なので、許可の費用もかかりません。軽微な工事とは、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅)、それ以外の工事では1件500万円未満(いずれも消費税込)の工事です(2026年7月時点)。詳しくは建設業許可の解説ページをご覧ください。
②行政書士に依頼する場合の報酬の考え方

建設業許可の申請は、必要書類が多く、経営経験や専任技術者の証明資料の収集など準備に手間がかかります。そのため、書類の作成・収集・提出を行政書士に依頼する方が多くいらっしゃいます。この場合、①の法定費用に加えて②行政書士報酬がかかります。
行政書士報酬は、次のような事情によって変わるため、一律ではありません。
- 手続きの種類:新規・更新・業種追加・決算変更届など、どの手続きか。
- 申請区分:知事許可か大臣許可か、一般か特定か、個人か法人か。
- 要件の証明のしやすさ:経営業務の管理責任者・専任技術者の経験や資格を、どれだけ資料でスムーズに証明できるか。
- 取得する業種の数:一度に申請する業種の数。
当事務所では、内容をお聞きしたうえで、正式なご依頼の前に費用のお見積りをご提示します。ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご確認いただいてからで問題ありません。報酬の目安は報酬表のページをご覧ください(表示は税込・実費別途)。
取得後にもかかる費用(更新・決算変更届)

建設業許可は、取得して終わりではありません。維持のためにも費用や手間がかかることを見込んでおくと安心です(2026年7月時点)。
- 更新(5年ごと):許可の有効期間は5年です。引き続き営業するには更新が必要で、沖縄県知事許可の場合、更新の法定手数料は50,000円が目安です。
- 決算変更届(事業年度終了届):毎事業年度終了後4か月以内に提出します。届出自体に法定手数料はかからないのが一般的ですが、毎年の書類作成の手間がかかります。未提出があると更新申請が受理されないことがあります。
- 業種追加:あとから許可業種を増やす場合、沖縄県知事許可で50,000円が目安です。
- 各種変更届:商号・営業所・役員・経営業務の管理責任者・専任技術者などに変更があったときの届出(手数料の要否は手続きにより異なります)。
「更新の時期をうっかり過ぎてしまった」「決算変更届を数年ぶんためてしまった」というご相談も少なくありません。取得後の手続きもまとめてサポートできますので、お気軽にご相談ください。
沖縄で建設業許可の費用を考えるときのポイント

- 費用は「法定費用+報酬+実費」で考える:総額をイメージするときは、法定手数料だけでなく、行政書士に依頼する場合の報酬や、証明書の取得実費もあわせて見込んでおきましょう。
- 窓口:沖縄県知事許可の申請窓口は、沖縄県 土木建築部 技術・建設業課です(宮古・八重山管内は各土木事務所)。
- 証明資料の準備が費用・期間を左右する:経営経験や専任技術者の証明資料がそろっているかで、準備の手間が変わります。早めに要件を確認しておくと、余分な手戻りを防げます。
- 当事務所は沖縄本島南部(南城市・那覇市・糸満市・豊見城市・八重瀬町 ほか)を中心に、新規取得・更新・業種追加・決算変更届の書類作成をサポートします。
他の専門家の業務との線引き:会社を設立して建設業を始める場合の設立登記や役員変更などの登記は司法書士、法人税・消費税など税務の申告・相談は税理士、従業員の社会保険・労働保険の手続きや就業規則は社会保険労務士の業務です。当事務所は行政書士の業務範囲(建設業許可の申請書類の作成・提出・ご相談)を明確にしたうえで、範囲外のご相談には内容に応じて適切な専門家をご案内します。
建設業許可の費用のご相談(初回30分無料)
建設業許可の費用は、①法定費用(実費)と②行政書士報酬を分けて考えると整理しやすくなります。「うちの場合はいくらくらい?」「新規と更新でどう違う?」といった段階からご相談いただけます。新城 誠行政書士事務所(沖縄県南城市玉城字志堅原107番地)では、要件の確認から書類作成・申請、取得後の更新・決算変更届までサポートします。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。
お電話(098-988-9621)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。報酬の目安は報酬表、制度の全体像は建設業許可の解説ページもあわせてご覧ください。
よくある質問(建設業許可の費用)
Q. 建設業許可の取得には、費用はどのくらいかかりますか?
建設業許可の費用は、大きく「行政に納める法定費用(実費)」と「行政書士に依頼する場合の報酬」に分かれます。沖縄県知事許可の新規申請では、法定手数料として90,000円がかかります(2026年7月時点)。行政書士報酬は業務の内容や難易度によって異なるため、正式なご依頼の前にお見積りをご提示します。
Q. 沖縄県の知事許可の法定手数料(実費)はいくらですか?
沖縄県知事許可の場合、新規申請(一般または特定)は90,000円、更新と業種追加はそれぞれ50,000円が法定手数料の目安です(2026年7月時点)。このほか、登記事項証明書や納税証明書などの取得実費が別途かかります。最新の金額・納付方法は沖縄県でご確認ください。
Q. 許可を取った後にも費用はかかりますか?
はい。建設業許可は5年ごとの更新が必要で、更新時にも法定手数料(沖縄県知事許可で50,000円が目安)がかかります。また、毎事業年度の決算変更届の作成など、許可を維持するための手間や費用も見込んでおくと安心です(2026年7月時点)。
Q. 行政書士に依頼した場合の費用(報酬)はいくらですか?
行政書士報酬は、手続きの種類(新規・更新・業種追加など)や、知事許可か大臣許可か、要件の証明のしやすさなどによって異なるため、一律ではありません。当事務所では、内容をお聞きしたうえで、正式なご依頼の前に費用のお見積りをご提示します。報酬の目安は報酬表のページをご覧ください(表示は税込・実費別途)。
あわせて読みたい
本記事は2026年7月時点の制度・費用に基づく一般的なご案内です。法定手数料・登録免許税や納付方法、様式は改定されることがあり、個別の事案により費用は異なります。最新かつ正確な情報は、沖縄県(土木建築部 技術・建設業課)・国土交通省の公表でご確認ください。この記事は、新城 誠行政書士事務所(沖縄県行政書士会 登録番号 第26471186号)が作成しています。
出典・最新情報の確認先
本記事の手数料・要件は改正されることがあります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください(2026年7月時点)。
