風俗営業許可・深夜酒類提供の届出サポート|飲食店開業|沖縄・南城の行政書士

風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業の届出を沖縄・南城市の行政書士がサポートします。スナック・バー・料理店など飲食店の開業に必要な許可・届出について、要件の確認から必要書類の作成・提出まで対応します。まずはお気軽にご相談ください。

本ページは2026年7月時点の情報です。 要件・手数料・営業可能地域は法令や沖縄県の条例により異なり、改正されることもあります。最新は所轄の警察署(生活安全課)・沖縄県公安委員会でご確認ください。当事務所は許可申請・届出書類の作成・提出のサポートを行います。このページの「風俗営業」は、風営法上の接待飲食店や遊技場などを指す法律上の区分であり、いわゆる性風俗関連の営業(別制度)とは異なります。

上品な飲食店開業をサポートするイメージ(風営法関係)

この記事でわかること

  • 風営法の3つの制度(許可と届出の違い)
  • あなたのお店がどれに当たるか(接待の有無・深夜営業・遊興)
  • 許可の主な要件(人・場所・構造)
  • 沖縄の窓口と、飲食店開業とのつながり

風営法の3つの制度(許可と届出の違い)

風営法の3つの制度(許可と届出)を表したイメージ
許可か届出かは営業内容によって変わります。まずどれに当たるかの見極めが大切です。

飲食・遊技のお店では、営業内容によって次の3つの異なる制度のいずれかに当たることがあります。まずどれに該当するかの見極めが大切です。

制度性質主な対象窓口
風俗営業許可(風営法3条)許可接待を伴う飲食(スナック・ラウンジ等)、まあじゃん・ぱちんこ、ゲームセンター など所轄警察署(生活安全課)を経て沖縄県公安委員会
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出(風営法33条)届出(許可ではない)深夜0時以降に主に酒類を提供する飲食店で、接待を行わないもの(バー・居酒屋等)所轄警察署(生活安全課)
特定遊興飲食店営業許可許可深夜に遊興+酒類提供を行う店(ナイトクラブ等)所轄警察署を経て沖縄県公安委員会
  • 分かれ目は「接待の有無」「深夜営業の有無」「遊興の有無」です。
  • 深夜酒類提供は「届出」で手数料はかかりません(営業開始の10日前までに届出)。ただし接待を行うと、無許可の風俗営業に該当してしまうため注意が必要です。

風俗営業(許可)の種類

どの制度に当たるかを見極めるイメージ

風営法上の風俗営業は、次の5つに区分されます(1〜5号)。

  1. 接待飲食等営業: 客を接待して飲食させる営業(スナック・ラウンジ・キャバレー等)
  2. 低照度飲食店: 店内の照度を一定以下にして営む飲食店
  3. 区画席飲食店: 見通しが難しい狭い個室(一定面積以下)を設ける飲食店
  4. まあじゃん屋・ぱちんこ屋等: 射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
  5. ゲームセンター等: スロットマシン・テレビゲーム機等を備える営業

どの区分に当たるか、また深夜酒類提供・特定遊興のどれに該当するかは、営業の実態により判断されます。判断に迷う場合はご相談ください(最新の取扱いは所轄警察署でご確認いただきます)。

行政書士に相談できること・役割の整理

風営法関係の相談を受ける行政書士のイメージ

当事務所は、許可申請・届出に必要な書類の作成と提出をお手伝いします。

  • 申請書・届出書の作成、営業所の平面図・求積図・照明/音響設備図などの図面作成のサポート、警察署への提出
  • どの制度に当たるかの整理、必要書類のご案内

一方で、次は各専門家の業務です。

  • 会社設立の登記 → 司法書士(定款作成や許可申請部分は当事務所で対応)
  • 税務申告・税務相談 → 税理士
  • 違反時の弁護・交渉・法律相談としての紛争解決 → 弁護士

許可の主な要件(人・場所・構造)

風俗営業許可の人・場所・構造の要件を表したイメージ

風俗営業の許可では、主に次の3つの要件が審査されます(数値は沖縄県の条例・規則により異なるため、要確認)。

  • 人的要件: 一定の前科がないことなど(法人は役員も対象)。風営法違反等で罰金等を受け一定期間を経過しない場合などは不許可となります。
  • 場所的要件: 用途地域による営業可能地域の制限(住居専用地域では営業できません)。学校・病院・児童福祉施設などの保全対象施設からの距離制限があります。
  • 構造的要件: 客室の床面積、見通しを妨げない構造、照度、施錠設備を設けないことなど。

⚠ 沖縄県では、特定遊興飲食店営業の営業可能な地域が限られているとされます(那覇市・沖縄市エリア等)。出店予定地が対象かどうかは、条例と所轄警察署で確認が必要です(要確認)。

申請の流れ・沖縄の窓口

風営法関係の申請の流れと窓口のイメージ
  1. 制度の見極め: 接待・深夜・遊興の有無から、許可か届出かを判断します。
  2. 物件・場所の確認: 用途地域・距離制限をクリアできるか確認します(契約前の確認が重要)。
  3. 書類・図面の作成: 申請書・平面図・求積図などを作成します。
  4. 提出・審査: 所轄警察署(生活安全課)へ提出。許可は審査期間を経て許可されます。届出は営業開始10日前までに提出します。
  • 許可権者は沖縄県公安委員会、実務の窓口は所轄警察署の生活安全課です。

費用の目安

風営法関係の費用の目安を示す机のイメージ
  • 法定手数料(2026年7月時点・要確認): 風俗営業許可・特定遊興飲食店営業許可は各24,000円(沖縄県証紙)程度。深夜酒類提供の届出は手数料不要です。
  • 当事務所の報酬: 制度・図面の分量により異なります。お見積りをご提示します。詳しくは報酬表(税込・実費別途)。
  • ※飲食店営業許可(保健所)・消防の届出は別の手続き・別の窓口です(当事務所でまとめてサポートできます)。

よくある質問(FAQ)

Q. バーを深夜まで営業したいのですが、許可は必要ですか?
A. 接待をせず、深夜0時以降に主に酒類を提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」(届出・手数料無料・10日前まで)が必要です。接待を行う場合は風俗営業許可が必要になります。

Q. 「接待」とは具体的に何ですか?
A. 特定の客に付いてお酌や会話などで歓楽的雰囲気を提供する行為などが該当し得ます。該当すると届出ではなく許可が必要です。判断が難しいため、営業内容を伺ってご案内します。

Q. 物件を借りる前に相談した方がいいですか?
A. はい。用途地域や保全対象施設からの距離により営業できない場所があります。契約前のご相談をおすすめします。

Q. 許可は必ずおりますか?
A. 要件を満たすことが前提で、審査により決まります。当事務所は要件確認と書類作成を丁寧にサポートしますが、許可をお約束するものではありません。

風俗営業許可に関する記事

風俗営業許可の手続きについて、ブログで随時わかりやすく解説しています。

現在、風俗営業許可に関する記事を準備中です。公開までしばらくお待ちください。

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まとめ・ご相談

飲食・遊技のお店は、「許可か届出か」の見極め場所の要件が出発点です。当事務所(沖縄・南城)が、制度の整理から書類・図面の作成、警察署への提出までサポートします。飲食店営業許可(保健所)・消防の届出とあわせてご相談ください。初回のご相談は30分無料(対面・オンライン)。お問い合わせ報酬表取扱業務

出典・最新情報の確認先

風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業に関する要件や手続は改正されることがあり、実際の申請・届出の窓口は所轄の警察署です。最新かつ正確な情報は、下記の法令および沖縄県警察の案内でご確認ください(2026年7月時点)。