在留資格(ビザ)の申請・更新は行政書士に相談|沖縄・南城

本ページは2026年7月時点の情報です。 在留資格の制度・手数料は改正される場合があります(手数料は在留期間別の額へ改定する政令案が公表され、2026年7月時点では意見公募の段階です。施行日は政令案上2026年10月1日が予定されていますが、確定は政令の公布によります)。最新は出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。入管手続きに関する不服申立てや訴訟の代理は弁護士、労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です。

外国人住民を迎える沖縄の行政書士のイメージ(在留資格サポート)

この記事でわかること

  • 在留資格(ビザ)の手続きで行政書士に相談できること
  • 認定・変更・更新・永住など主な手続きの種類
  • 申請取次制度の仕組みと、当事務所が現在できること・できないこと(申請の提出はご本人)
  • 手続きの流れ・費用の目安・沖縄の窓口

在留資格とは?行政書士に相談できること

在留資格の相談を受ける行政書士と外国人のイメージ

在留資格とは、外国人の方が日本で活動するための法的な資格です。就労・留学・家族滞在・永住など活動内容ごとに種類が分かれ、取得・変更・更新には出入国在留管理局への申請が必要です。行政書士は、申請書類・立証資料の作成とその相談をお手伝いします。雇用する企業側の書類準備もサポートします。

主な手続きの種類

在留資格の主な手続きの種類を表したイメージ
手続き内容
在留資格認定証明書交付申請(COE)海外から呼び寄せる際、来日前に活動内容を証明する手続き
在留資格変更許可申請在留目的が変わったとき(例: 留学→就労)
在留期間更新許可申請今の在留資格のまま期間を延長する
永住許可申請在留資格を「永住者」に変更する
資格外活動許可留学生のアルバイトなど、本来の活動以外の収入活動
再入国許可一時出国して戻る際の手続き(みなし再入国制度あり)

当事務所では、特定技能(介護・宿泊・外食業・農業・漁業などの特定産業分野。分野は法務省令により全国一律に定められています)や、通訳・エンジニア・海外取引などの技術・人文知識・国際業務(技人国)に関する申請書類の作成についてもご相談を承っています(2026年7月時点)。

申請取次行政書士とは

所属する行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長へ届出をした行政書士は「申請取次行政書士」と呼ばれ、ご本人に代わって申請書類の提出や在留カードの受領を行うことができます。この場合、ご本人の出頭は原則として免除されます(在留状況の確認などのため、出頭を求められることもあります)。

※取次による申請の場合でも、申請人ご本人が日本に滞在していることが必要です。また、取次でできるのは申請書や資料の提出などの事実行為に限られ、申請人として署名したり、記載内容を直接訂正したりすることはできません(2026年7月時点)。

当事務所の現在の対応(2026年7月時点)

当事務所は現在、申請取次の届出手続きを進めています。そのため現時点では、申請書類・立証資料の作成と、その作成に関するご相談をお受けし、出入国在留管理局への申請(提出)はご本人に行っていただく形でご案内しています。届出が完了しましたら、本ページでお知らせします。

なお、中長期在留者のご本人は、在留申請オンラインシステムをご利用いただけます(在留資格変更・在留期間更新など。永住許可は対象外)。この場合、窓口へお出かけいただかずに申請できます(在留期間が3月以下の方、15歳未満の方などは利用できません/2026年7月時点)。

※上記の「申請取次行政書士」の説明は制度の一般的な内容です。当事務所が現時点で申請取次を行えることを示すものではありません。

手続きの流れと審査期間

在留資格の手続きの流れと審査期間のイメージ
  1. ご相談・要件確認: 活動内容に合う在留資格と、許可の見込みを確認します。
  2. 書類の収集・作成: 申請書・立証資料(雇用契約書、事業内容資料、経歴・学歴資料など)を準備します。
  3. 申請(ご本人が提出): 作成した申請書類を、ご本人が出入国在留管理局へ提出します。当事務所は、提出前の書類の確認までをお手伝いします。
  4. 審査・結果: 審査期間は手続き・時期により異なります。最新の処理期間は出入国在留管理庁が公表していますので、余裕をもって準備しましょう。

費用の目安

在留資格の費用の目安を示す机のイメージ
  • 法定手数料(2026年7月時点): 在留資格変更・在留期間更新は窓口6,000円/オンライン申請5,500円、永住許可は10,000円(許可時に収入印紙で納付)。永住許可はオンライン申請の対象外で、窓口での手続きとなります。
  • ⚠️ 手数料の改定が検討されています: 在留期間別の額へ見直す政令案が公表され、2026年7月時点では意見公募の段階です。施行日は政令案上2026年10月1日が予定されていますが、確定は政令の公布によります。最新の額は出入国在留管理庁の公表でご確認ください。
  • 当事務所の報酬: 内容・難易度により異なります。正式なご依頼の前にお見積りをご提示します。詳しくは報酬表(税込・実費別途)。

沖縄の窓口・地域事情

沖縄の在留手続きの窓口(那覇支局)のイメージ
  • 沖縄県の在留手続きの窓口は福岡出入国在留管理局 那覇支局(〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1-15-15 那覇第一地方合同庁舎)です。沖縄県全域を管轄し、窓口の受付は9時から16時まで(土日祝を除く)です。
  • 離島などでは、宮古島出張所(宮古島市・宮古郡)、石垣港出張所(石垣市・八重山郡)、嘉手納出張所が分担区域を持っています。なお那覇空港出張所では在留手続きは取り扱っていません(2026年7月時点)。
  • 当事務所は沖縄本島南部(南城市・那覇市・糸満市・豊見城市・八重瀬町 等)を中心に、外国人ご本人・受入れ企業の双方をサポートします。

よくある質問(FAQ)

Q. ビザの申請は自分でもできますか?
A. 当事務所は2026年7月時点で申請取次の届出手続き中のため、出入国在留管理局への申請(提出)はご本人に行っていただいています。当事務所がお受けするのは申請書類・立証資料の作成と、その作成に関するご相談です。立証資料の準備に手間がかかり、記載内容が審査に影響するため、書類作成の段階からのご相談をおすすめします。

Q. 不許可になったらどうなりますか?
A. 不許可理由を確認のうえ、再申請の可否を検討します。なお、不服申立てや訴訟の代理は弁護士の業務のため、必要な場合は弁護士をご案内します。

Q. 帰化の相談もできますか?
A. 帰化許可申請の提出先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局です(許可は法務大臣の権限)。申請は原則としてご本人が出頭して行うこととされており(15歳未満の場合は法定代理人)、当事務所では帰化申請に必要な書類の作成・収集をお手伝いします(2026年7月時点)。

Q. 会社として外国人を雇いたい場合も相談できますか?
A. できます。受入れ企業側の書類(雇用契約書・事業内容の資料など)の準備からサポートします。労働保険・社会保険の手続きは社会保険労務士をご案内します。

Q. 手数料が上がると聞きました。
A. 2026年10月に在留期間別の手数料へ改定が予定されています(2026年7月時点では案の段階)。確定額は出入国在留管理庁の公表でご確認ください。当事務所でも最新情報をご案内します。

まとめ・ご相談

在留資格の手続きは、資料の準備と期限管理がポイントです。当事務所(沖縄・南城)が申請書類・立証資料の作成と、その作成に関するご相談を丁寧にサポートします(出入国在留管理局への申請(提出)はご本人が行います)。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。お問い合わせ報酬表取扱業務

出典・最新情報の確認先

本ページの記載は2026年7月時点の制度に基づく一般的なご案内です。在留資格の要件・手数料・様式は改正されることがあり、個別の可否は事案により異なります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください。