産業廃棄物収集運搬業許可の申請サポート|沖縄・南城の行政書士

産業廃棄物収集運搬業許可の申請を沖縄・南城市の行政書士がサポートします。許可の種類・要件・申請の流れをわかりやすくご案内し、必要書類の作成から提出まで対応。廃棄物を自社で運搬したい方、収集運搬業を始めたい方はご相談ください。

本ページは2026年7月時点の情報です。 廃棄物処理法や手数料・様式は改正される場合があります。最新は環境省・沖縄県・許可権者(自治体)の公式情報でご確認ください。当事務所は許可申請の書類作成・提出のサポートを行います。実際の収集運搬(積替え・運搬)は、許可を受けた事業者が行う業務です。

沖縄の産業廃棄物収集運搬のイメージ(許可サポート)

この記事でわかること

  • 産業廃棄物収集運搬業許可の概要と、行政書士に相談できること
  • 許可の種類(積替え保管の有無・特別管理産業廃棄物)
  • 積み地と降ろし地の両方の許可が必要という基本
  • 4つの要件(講習会・経理的基礎・欠格要件・運搬施設)と、沖縄県・那覇市の申請先の違い

産業廃棄物収集運搬業許可とは?行政書士に相談できること

産廃収集運搬業許可を相談する事業者と行政書士のイメージ

事業活動から出る産業廃棄物を、他人から委託を受けて収集・運搬する事業を行うには、廃棄物処理法にもとづく都道府県知事等の許可が必要です(自社の廃棄物を自分で運ぶ場合など、許可が不要なケースもあります)。

行政書士は、この許可申請の書類作成・提出のサポートを行います。要件の確認から、申請書・添付書類の作成・提出代行まで、開業や新規取得をお手伝いします。

許可の種類

積み地と降ろし地の両方の許可が必要なことを表したイメージ
積み地と降ろし地の両方について、それぞれの許可が必要です。
  • 収集運搬業: 「積替え保管なし」と「積替え保管あり」に分かれます(積替え保管ありは要件が加わります)。
  • 処分業(中間処理・最終処分)は、収集運搬業とは別の許可です。
  • 特別管理産業廃棄物(PCB・廃石綿・感染性廃棄物など)は、通常の産廃とは別枠の許可が必要です。
  • 重要: 収集運搬業は、廃棄物を積み込む場所(積み地)降ろす場所(降ろし地)両方を管轄する許可権者の許可が必要です。区域をまたぐ場合は、それぞれの許可を取得します。

許可の要件(4つ)

産廃収集運搬業許可の要件を柱で表したイメージ図
4つの要件は、講習会の修了・経理的基礎・欠格要件・運搬施設です。
  1. 講習会の修了: 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の収集・運搬課程(新規)を受講し、修了証の交付を受けます。
  2. 経理的基礎: 事業を継続して行うに足りる経済的な基盤があること。
  3. 欠格要件に該当しないこと: 法律で定める欠格事由(一定の前科や暴力団関係など)に当たらないこと。
  4. 運搬施設: 廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬車・容器などを備えていること。

申請の流れと沖縄の申請先

産廃収集運搬業許可の申請の流れのイメージ
  1. 要件・区分の確認: 扱う廃棄物の種類、積替え保管の有無、運搬の区域を確認します。
  2. 講習会の受講: JWセンターの講習を修了します(申請に修了証が必要)。
  3. 書類の作成・提出: 申請書・車両や容器の資料・経理的基礎の資料などを準備し、許可権者へ提出します。
  4. 審査・許可: 標準的な審査期間を経て許可されます。

沖縄での申請先(中核市に注意)

  • 那覇市内だけで営業する場合 → 那覇市長の許可(那覇市は平成25年4月1日に中核市へ移行しているため)。
  • 那覇市を越えて営業する場合(積み地・降ろし地が那覇市外を含む) → 沖縄県知事の許可。
  • 那覇市内に積替施設を持つ場合など、県と市の両方の許可が必要になることもあります。
  • 沖縄県の窓口は環境部 環境整備課です。

費用の目安

産廃収集運搬業許可の費用の目安を示す机のイメージ
  • 法定手数料: 新規許可申請は1件81,000円が目安です(許可権者ごとに必要。積み地・降ろし地の許可権者が異なる場合は、それぞれに必要となります。※最新額は各許可権者でご確認ください・2026年7月時点)。
  • 講習会の受講料運搬車両・容器の準備費用は別途かかります。
  • 当事務所の報酬: 内容により異なります。お見積りをご提示します。詳しくは報酬表(税込・実費別途)。

更新と維持

産廃収集運搬業許可の更新と維持のイメージ
  • 有効期間は原則5年です(優良産廃処理業者認定を受けると7年)。
  • 引き続き営業する場合は、期限前に更新が必要です(更新にも講習会の修了が必要です)。
  • 役員・事業範囲などに変更があったときは、変更届が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q. 自分の会社のゴミを自分で運ぶのにも許可は必要ですか?
A. 他人から委託を受けて収集運搬する場合に許可が必要です。自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可が不要なことがあります(積替え等の条件により異なります)。詳細はご相談ください。

Q. 沖縄県の許可があれば那覇市でも運べますか?
A. 那覇市は中核市のため、許可権者が分かれます。営業する区域(積み地・降ろし地)に応じて、沖縄県知事・那覇市長の許可が必要です。区域を確認して整理します。

Q. 講習会は必ず受けないといけませんか?
A. はい。JWセンターの講習の修了証が申請に必要です。受講の段取りからご案内します。

Q. 許可は必ず取れますか?
A. 要件を満たすことが前提で、審査により決まります。当事務所は要件確認と書類作成を丁寧にサポートしますが、取得をお約束するものではありません。

Q. 更新の時期が近いのですが対応できますか?
A. 対応できます。更新は講習会の修了も必要なため、早めのご相談をおすすめします。

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まとめ・ご相談

産業廃棄物収集運搬業許可は、区域(積み地・降ろし地)の整理と申請先の見極めがポイントです。当事務所(沖縄・南城)が、要件の確認から書類作成・提出までサポートします。初回のご相談は30分無料(対面・オンライン)。お問い合わせ報酬表取扱業務

出典・最新情報の確認先

産業廃棄物に関する許可の要件・申請先は改正や市町村の権限移譲により変わることがあります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください(2026年7月時点)。