トラック運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得や、軽貨物(貨物軽自動車運送事業)の届出まで、沖縄・南城市の行政書士が開業の手続きをわかりやすくサポートします。要件・申請の流れ・必要書類・費用の目安をご案内し、必要書類の作成から官公署への提出までお手伝いします。

本ページは2026年7月時点の情報です。貨物自動車運送事業法や関係する制度・手数料は改正される場合があります。なお、許可を5年ごとの更新制とする改正法が2025年6月に公布され、今後段階的に施行される予定です(施行日は政令で定められます)。最新・正確な要件は、国土交通省および内閣府 沖縄総合事務局 運輸部の公式情報でご確認ください。当事務所は運送業の許可申請・届出の書類作成・提出のサポートを行います(会社設立などの登記は司法書士、税務は税理士、社会保険・労働保険の手続きは社会保険労務士など、他の専門家の業務は各専門家がご対応します)。
この記事でわかること
- 運送業(貨物自動車運送事業)の種類と、行政書士に相談できること
- 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可要件
- 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出と、2025年からの安全対策
- 許可申請の流れ・必要書類・費用の目安
- 沖縄で運送業を始めるときのポイント
運送業(貨物自動車運送事業)とは?行政書士に相談できること

運送業(貨物自動車運送事業)とは、他人(荷主)から運賃をもらって、自動車で貨物を運ぶ事業のことです。これを事業として始めるには、貨物自動車運送事業法にもとづく許可または届出が必要です(自社の荷物を自社の車で運ぶだけの場合など、対象外のケースもあります)。
行政書士は、この許可申請・届出の書類作成と提出のサポートを行います。要件の確認から、申請書・添付書類の作成・提出まで、開業や新規取得をお手伝いします。次のような方はご相談ください。
- 緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)でトラック運送業を始めたい
- 軽貨物(黒ナンバー)で開業したい・すでに開業していて安全管理の届出を確認したい
- 営業所・車庫の移転や増車など、開業後の変更手続きが必要
運送業(貨物自動車運送事業)の種類

貨物自動車運送事業は、主に次の3つに分かれます。手続きが「許可」か「届出」かが異なります。
| 種類 | 内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー) | 不特定多数の荷主から依頼を受け、トラック等で貨物を運ぶ事業 | 許可 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の荷主(一者)の貨物だけを運ぶ事業 | 許可 |
| 貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー) | 軽自動車・二輪車で貨物を運ぶ事業 | 届出 |
- このページでは、開業のご相談が多い一般貨物自動車運送事業(許可)と貨物軽自動車運送事業(届出)を中心にご説明します。
- 自らはトラックを持たず、他社の運送を利用して貨物を運ぶ場合は、別制度の貨物利用運送事業にあたることがあります(2026年7月時点)。どの制度に当てはまるかもご相談ください。
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、「ヒト・モノ・カネ」に関する要件を満たす必要があります。主なものは次のとおりです(2026年7月時点)。
- 車両(事業用自動車):営業所ごとに、原則として5台以上のトラック等を確保すること。
- 営業所・休憩施設:使用権原があり、農地法・都市計画法・建築基準法などの関係法令に抵触しない場所であること。乗務員が利用する休憩施設(睡眠が必要な場合は睡眠施設)を備えること。
- 車庫:原則として営業所に併設。併設できない場合は、営業所から一定の距離の範囲内(基準は地域により異なります)で、収容能力・前面道路の幅員などの条件を満たすこと。
- 運行管理者:営業所ごとに、運行管理者資格者証を持つ運行管理者を選任すること。
- 整備管理者:事業用自動車5台以上の営業所ごとに、一定の実務経験と研修修了、または自動車整備士の資格を持つ整備管理者を選任すること。
- 運転者:事業計画に必要な人数の運転者を常時選任できること。
- 資金:事業開始に必要な資金(車両・施設の取得費、当面の人件費・燃料費・保険料・税金など)の所要額を見積り、自己資金で確保できること。金額は事業計画により異なります。
- 法令遵守・社会保険等:損害賠償責任保険(自賠責・任意保険)への加入、社会保険・労働保険への加入など、法令を守る体制であること。
- 役員の法令試験:申請後、常勤役員などが貨物自動車運送事業法をはじめとする関係法令の試験を受け、合格すること(出題数・合格基準・受験回数などの運用は運輸局にご確認ください)。
運行管理者・整備管理者の選任は、許可後も安全に事業を続けるための大切な要件です。だれを選任するか、資格や実務経験を満たすかの整理も含めてサポートします。各要件の細目は改正されることがあります(2026年7月時点)。詳しくは国土交通省・沖縄総合事務局の公表情報でご確認ください。
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出

軽自動車や二輪車を使って貨物を運ぶ貨物軽自動車運送事業は、一般貨物と違い「届出」で始められます(許可ではありません)。軽自動車などを1台から使用でき、届出後に事業用の黒ナンバーを取得して開業します。個人での開業や、ネット通販の配送などで多く利用されています。
- 手続き:運輸支局・陸運事務所へ経営届出を行い、事業用自動車等連絡書を受けて、黒ナンバー(事業用の軽自動車のナンバープレート)の交付を受けます。
- 2025年からの安全対策:法改正により、2025年4月1日から、貨物軽自動車運送事業者は貨物軽自動車安全管理者の選任と、国が登録した機関での講習の受講が必要になりました(自動車事故対策機構(NASVA)の講習の場合、講習時間5時間・手数料3,700円。2026年7月時点)。令和7年3月31日以前に届出を行った既存事業者については、安全管理者の選任が令和9年3月31日まで猶予されています。
「まず軽貨物で始めて、将来は緑ナンバー(一般貨物)へ」という開業プランのご相談も承ります。届出書類の作成から、安全管理者の選任・講習に関するご案内までお手伝いします。
一般貨物の許可申請の流れ

一般的な流れは次のとおりです(沖縄総合事務局へ申請する場合の一般例)。
- 要件・事業計画の確認:営業所・車庫・車両・人員・資金などの要件を満たせるか確認し、事業計画をまとめます。
- 必要書類の収集・作成:申請書、事業用施設(営業所・車庫)の資料、車両・運行管理者・整備管理者の資料、資金・法令遵守の資料などを準備します。
- 許可申請書の提出:内閣府 沖縄総合事務局 運輸部へ提出します。
- 役員法令試験:申請後、常勤役員などが関係法令の試験を受けます。
- 審査:書類審査が行われます。審査には数か月程度かかるのが一般的です(標準処理期間の目安。最新は沖縄総合事務局でご確認ください)。
- 許可・登録免許税の納付:要件を満たすと許可され、登録免許税を納付します。
- 運輸開始前の届出・開業:車両登録(緑ナンバー)、社会保険の加入、運行管理者・整備管理者の選任届などを整え、運輸を開始します。
提出書類や様式は変わることがあります。最新の様式・添付書類は沖縄総合事務局の案内でご確認ください。当事務所が書類の作成・収集・提出をサポートします。
申請に必要な書類の例

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、次のような書類が必要になります(事案により異なります・2026年7月時点)。
- 事業計画を記載した許可申請書
- 営業所・車庫・休憩施設の使用権原を示す資料(登記事項証明書・賃貸借契約書など)と位置図・見取図
- 車庫前面道路の幅員に関する資料
- 事業用自動車の車検証など、車両に関する資料
- 運行管理者・整備管理者の資格や実務経験を示す資料
- 所要資金と自己資金を示す資料(残高証明書など)
- 法人の場合は定款・登記事項証明書・役員の履歴、個人の場合は資産目録など
- 社会保険・労働保険や損害賠償能力(保険加入)に関する資料
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)の届出では、経営届出書、運賃料金設定届、車両に関する資料などが必要です。必要書類は手続きの種類によって異なるため、まずはご相談ください。
費用の目安

運送業の手続きには、①行政に納める法定費用(実費)と、②行政書士へご依頼いただく場合の報酬がかかります。
- ① 法定費用(実費):一般貨物自動車運送事業では、許可を受けた後に登録免許税120,000円を納付します(2026年7月時点)。このほか、車両の登録(緑ナンバー)にかかる費用などが別途かかります。貨物軽自動車運送事業(届出)には登録免許税はかかりません(ナンバー交付などの実費は別途)。
- ② 当事務所の報酬:業務の内容・難易度により異なります。正式なご依頼の前にお見積りをご提示します。
報酬の目安は報酬表をご覧ください(表示は税込・実費別途)。
沖縄で運送業を始めるときのポイント・当事務所のサポート

- 窓口:沖縄県では、内閣府 沖縄総合事務局 運輸部が一般貨物の許可申請の窓口です(軽貨物の届出や車両登録は陸運事務所が窓口)。
- 営業所・車庫の場所が関係法令(都市計画法・農地法・建築基準法など)に適合するかの確認や、運行管理者・整備管理者の要件の整理でつまずくケースがあります。物件を決める前に要件を確認しておくと安心です。
- 当事務所は沖縄本島南部(南城市・那覇市・糸満市・豊見城市・八重瀬町 ほか)を中心に、一般貨物の新規許可、軽貨物の届出、営業所・車庫・車両の変更手続きなどの書類作成をサポートします。
他の専門家の業務との線引き:会社を設立して運送業を始める場合の設立登記・役員変更などの登記は司法書士、従業員の社会保険・労働保険の加入手続きや就業規則は社会保険労務士、税務の申告・相談は税理士の業務です。当事務所は行政書士の業務範囲(許可申請・届出の書類作成・提出)を明確にしたうえで、範囲外のご相談には内容に応じて適切な専門家をご案内します。
よくある質問(FAQ)
Q. 軽貨物(黒ナンバー)で開業したいのですが、許可は必要ですか?
A. 貨物軽自動車運送事業は「届出」で始められます(許可ではありません)。軽自動車などを1台から使用でき、運輸支局・陸運事務所へ経営届出を行い、事業用の黒ナンバーを取得します。2025年4月からは貨物軽自動車安全管理者の選任と講習の受講が必要です(2026年7月時点)。
Q. トラック(一般貨物)の許可には車両が何台必要ですか?
A. 一般貨物自動車運送事業では、原則として営業所ごとに事業用のトラックを5台以上そろえる必要があります。あわせて、営業所・車庫・休憩施設や、運行管理者・整備管理者の選任などの要件を満たす必要があります(2026年7月時点)。
Q. 沖縄で運送業の許可を申請する窓口はどこですか?
A. 沖縄県では、内閣府 沖縄総合事務局(運輸部・陸運事務所)が窓口です。一般貨物の許可では、申請後に常勤役員の法令試験があります。当事務所が要件の確認から申請書類の作成・提出までサポートします(2026年7月時点)。
運送業に関する記事
運送業の許可・届出について、ブログで随時わかりやすく解説しています。
現在、運送業に関する記事を準備中です。公開までしばらくお待ちください。
まとめ・ご相談
運送業の開業は、営業所・車庫・車両・人員などの要件をそろえ、書類を正確に準備することがポイントです。当事務所(沖縄・南城)が、一般貨物の許可も軽貨物の届出も、要件の確認から書類作成・申請までサポートします。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。
くわしくはお問い合わせ・報酬表・取扱業務のページもあわせてご覧ください。
出典・最新情報の確認先
運送業の要件・手数料・様式は改正されることがあり、個別の可否は事案により異なります。最新かつ正確な情報は、下記の公表情報でご確認ください(2026年7月時点)。
