農地転用とは?農地法3条・4条・5条の違いと手続き|沖縄・南城の行政書士

沖縄本島南部の農地と青空(行政書士による農地転用サポートのイメージ)

農地転用(のうちてんよう)とは、田や畑などの農地を、住宅地・駐車場・資材置場・店舗などの「農地以外」の用途に変えることをいいます。たとえ自分名義の農地であっても、許可や届出をせずに自由に転用したり、転用を目的に売買・貸借したりすることはできません。このページでは、南城市を中心とする沖縄本島南部で農地の活用をお考えの方に向けて、農地転用のしくみと手続きの流れを、行政書士がわかりやすく解説します。

この記事のポイント(要点)
・農地転用は、自分の農地でも農地法の「許可」または「届出」が必要です。
・農地法の3条・4条・5条で、対象となる場面(権利移動か・自己転用か)が分かれます。
・市街化区域内の4条・5条は農業委員会への「届出」、それ以外は原則「許可」です。
・窓口は農地がある市町村の農業委員会。手続きには一定の期間がかかります(2026年7月時点)。

農地転用とは

農地転用とは、農地を農地以外の用途(宅地・駐車場・資材置場・店舗・太陽光発電設備の用地など)に変えることです。農地は食料生産の基盤として農地法で守られており、所有者であっても、許可や届出なしに自由に用途を変えたり、転用目的で売買・貸借したりすることはできません。無許可で転用した場合は、工事の中止や原状回復を求められることもあります。

「相続した畑に家を建てたい」「使っていない田を駐車場にしたい」「農地を人に貸したい・売りたい」——こうした場面では、まずその土地が農地転用できるのか、必要な手続きは許可か届出かを確認することが出発点になります。

農地を住宅・駐車場・資材置場に転用するイメージ図(農地転用とは)
農地を住宅・駐車場・資材置場などの用途にすることを農地転用といいます。

農地法3条・4条・5条の違い

農地の手続きは、農地法の3条・4条・5条のいずれに当たるかで内容が変わります。ざっくり分けると、3条は「農地のままの権利移動」、4条は「自分で行う転用」、5条は「転用を目的とした権利移動」です。

区分どんな場合か具体例市街化区域内市街化区域以外
農地法3条
(権利移動)
農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借する(転用しない)農地を農家に売る・貸す許可許可
農地法4条
(自己転用)
所有者自身が農地を農地以外に転用する自分の畑を自宅の駐車場にする届出許可
農地法5条
(転用+権利移動)
転用を目的に、売買・賃貸借などで権利を移す宅地にする前提で農地を他人に売る・貸す届出許可
農地法3条・4条・5条の区分(2026年7月時点。区域・区分の別は農業委員会でご確認ください)

※3条(農地のままの権利移動)は、原則として農業委員会の許可が必要です。市街化区域内で「届出」で足りる特例の対象は、4条・5条の転用です。個別の区分・要件は事案により異なるため、農地のある市町村の農業委員会でご確認ください。

許可と届出(市街化区域かどうか)

転用(4条・5条)の手続きが「許可」になるか「届出」になるかは、その農地が市街化区域内かどうかで変わります。

  • 市街化区域内の4条・5条:あらかじめ農業委員会へ「届出」をします。
  • 市街化区域以外(非線引き区域・市街化調整区域など):原則として「許可」が必要です。

許可の権者は原則として都道府県知事(農地転用許可の事務を担う指定市町村では市町村長)で、申請・届出の窓口はいずれも農地が所在する市町村の農業委員会です。まずはご自身の土地が市街化区域か、どの区分に当たるかを確認することが第一歩になります。

手続きの流れ

農地転用(許可・届出)の一般的な流れは次のとおりです。案件や自治体、許可か届出かによって手順や期間は変わります。

1事前相談
2現況・区域の確認
3書類の収集・作成
4農業委員会へ申請・届出
5審査
6許可・受理
  1. 事前相談:転用の目的(住宅・駐車場・資材置場など)や土地の状況をうかがい、進め方を整理します。
  2. 現況・区域の確認:市街化区域かどうか、農地の区分などを確認し、許可か届出かを見極めます。
  3. 書類の収集・作成:登記事項証明書・公図・土地利用計画図・資金計画書などを準備します。
  4. 農業委員会へ申請・届出:農業委員会には毎月の受付締切があるため、締切に合わせて提出します。
  5. 審査:農業委員会や都道府県(許可の場合)で内容が審査されます。
  6. 許可・受理:許可の場合は許可書が交付され、届出の場合は受理されます。

※許可の場合の標準的な処理期間は、おおむね5〜7週間程度が一つの目安とされています。ただし農業委員会の毎月の締切や、事案・自治体・区域(許可か届出か)によって変わります。具体的なスケジュールは農地のある市町村の農業委員会でご確認ください(2026年7月時点)。

必要書類(一般的な例)

提出する書類は自治体や案件によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります(あくまで一般的な例です)。

  • 農地転用の許可申請書・届出書
  • 位置図・公図
  • 土地の登記事項証明書
  • 土地利用計画図
  • 資金計画書
  • 関係権利者の同意書
  • (法人の場合)定款・法人の登記事項証明書

※必要書類は転用の内容・区分・自治体によって追加・省略があります。実際に必要な書類は、農地のある市町村の農業委員会でご確認ください(2026年7月時点)。

費用の目安

当事務所の農地法関係の報酬(税込)の目安は次のとおりです。なお、農地法の許可・届出そのものに行政庁へ支払う申請手数料はかかりません。登記事項証明書などの取得にかかる実費は別途必要です。

手続き報酬(税込)
農地法3条 許可申請44,000円
農地法4条 許可申請77,000円
農地法5条 許可申請88,000円
市街化区域内の届出33,000円
農地法関係の報酬の目安(税込・報酬のみ/実費別。2026年7月時点)

案件の内容によって業務範囲が変わることがあります。最新の料金や他業務の報酬は、報酬表をご覧ください。お見積りは事前にご提示します。

対応エリア

沖縄本島南部を中心に対応しています。那覇市・糸満市・豊見城市・南城市・八重瀬町など、南部の市町村の農地転用についてご相談いただけます。対面のほか、オンラインでのご相談にも対応しています。上記以外の地域は、まずはお問い合わせください。

行政書士に依頼するメリット・他士業との連携

行政書士が農地転用の手続きを丁寧に説明する様子(沖縄・南城)
農地転用の許可申請書・届出書類の作成と提出代行をサポートします。

農地転用は、区分(3条・4条・5条)や区域の判断、必要書類の収集、農業委員会の毎月の締切に合わせた提出など、確認すべき点が多い手続きです。行政書士は、農地転用の許可申請書・届出書類の作成と、農業委員会への提出代行を行い、書類準備の負担や手戻りを減らすお手伝いをします。

一方で、農地転用に前後して必要になる次の手続きは、それぞれの専門家が担当します。当事務所は行政書士の業務範囲を明確にしたうえで、必要に応じて各専門家と連携し、適切な窓口をご案内します。

  • 所有権移転などの権利に関する登記の申請 → 司法書士
  • 地目変更・分筆などの表示に関する登記や測量 → 土地家屋調査士
  • 譲渡所得など税金に関する申告・相談 → 税理士
  • 争いのある交渉・訴訟など紛争の解決 → 弁護士

行政書士に相談できることの全体像は「行政書士に相談できることとは?」でも解説しています。当事務所の取扱業務は取扱業務ページもあわせてご覧ください。

よくある質問(農地転用)

Q. 自分の農地なら、許可や届出なしで自由に転用できますか?

いいえ。自分名義の農地であっても、農地を農地以外の用途に変える(転用する)場合や、転用を目的に売買・貸借する場合は、原則として農地法に基づく許可、または市街化区域内では農業委員会への届出が必要です。無許可の転用は、工事の中止や原状回復を求められることがあります(2026年7月時点)。

Q. 農地法の3条・4条・5条は何が違いますか?

3条は農地を農地のまま売買・贈与・賃貸借する「権利移動」、4条は所有者自身が農地を農地以外に変える「自己転用」、5条は転用を目的に権利を移す「転用+権利移動」です。どの条文に当たるかで、必要な手続きや添付書類が変わります(2026年7月時点)。

Q. 許可と届出は、どちらになりますか?

転用(4条・5条)の場合、農地が市街化区域内にあれば農業委員会への「届出」、市街化区域以外にあれば原則として「許可」が必要です。3条(農地のままの権利移動)は原則として許可が必要です。区域や区分の判断は、農地のある市町村の農業委員会でご確認ください(2026年7月時点)。

Q. 手続きにはどのくらい時間がかかりますか?

許可の場合、標準的な処理期間はおおむね5〜7週間程度が一つの目安とされています。ただし農業委員会には毎月の受付締切があり、事案・自治体・区域(許可か届出か)によって前後します。具体的なスケジュールは、農地のある市町村の農業委員会でご確認ください(2026年7月時点)。

Q. 費用(報酬)はいくらですか?

当事務所の報酬(税込)の目安は、農地法3条が44,000円、4条が77,000円、5条が88,000円、市街化区域内の届出が33,000円です。農地法の許可・届出そのものに行政庁へ支払う申請手数料はかかりませんが、登記事項証明書などの取得実費は別途必要です。詳しくは報酬表をご覧ください(2026年7月時点)。

Q. 農地転用に伴う登記や測量もお願いできますか?

行政書士が担当するのは、農地転用の許可申請書・届出書類の作成と農業委員会への提出代行です。所有権移転などの登記は司法書士、地目変更・分筆などの表示登記や測量は土地家屋調査士、税金の申告・相談は税理士の業務です。当事務所では必要に応じて各専門家と連携し、適切な窓口をご案内します(2026年7月時点)。

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新城 誠行政書士事務所(沖縄県南城市玉城字志堅原107番地)では、農地転用の許可申請・届出について、書類の作成から農業委員会への提出代行までをサポートします。初回のご相談は30分無料です(対面・オンライン)。「うちの農地は転用できる?」「許可と届出のどちらになる?」といった段階からお気軽にご相談ください。

お電話(098-988-9621)またはお問い合わせフォームからご連絡いただけます。

出典・最新情報の確認先

本ページの記載は2026年7月時点の制度に基づく一般的なご案内です。制度・手続の詳細や最新情報は、各市町村の農業委員会・沖縄県・農林水産省の公表でご確認ください。個別の可否や要件は事案により異なり、制度は改正されることがあります。

▶ 農地転用の許可申請・届出のご依頼・サポート内容は、農地転用の許可申請・届出サポート(沖縄・南城の行政書士)のページをご覧ください。